2005-06-15 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号
また、三点目として、日本国有鉄道清算事業団法において雇用の配慮ということを明記した例があるではないかというお尋ねがございました。
また、三点目として、日本国有鉄道清算事業団法において雇用の配慮ということを明記した例があるではないかというお尋ねがございました。
と申しますのは、まず清算事業団の資産の処分に関することにつきましては、何といっても旧国鉄の長期借入金及び鉄道債券に係る債務が日本国有鉄道清算事業団法により日本国有鉄道清算事業団に継承され、同事業団において土地、株等の資産の売却によってその減額が図られてきておりますし、今もこの特別委員会で最大の議論をしながらいろいろと努力をしているわけでございます。
○政府委員(梅崎壽君) 清算事業団は、昭和六十一年に成立いたしました法律、日本国有鉄道清算事業団法に基づきまして設立されましたけれども、この目的は、日本国有鉄道の長期借入金及び鉄道債券にかかわる債務その他の債務の償還、それから国鉄の土地その他の資産の処分等を適切に行いまして、もって国鉄の改革法に基づく施策の円滑な遂行に資するということを目的といたしております。
○吉田(公)委員 今さらこんなことを持ち出すことはないのですが、日本国有鉄道清算事業団法という法律第一条に「日本国有鉄道の土地その他の資産の処分等を適切に行い、もって改革法に基づく施策の円滑な遂行に資することを目的とする。」と、まず第一条に書いてあるわけです。 そうすると、まず第一条から違ってしまっている、八年たったら。全然軌道が狂っちゃって返す当てもない。そして職員の数は二千四百六十三人だ。
○池田参考人 汐留地区の開発につきましては、今おっしゃいました株式変換予約権付事業団債方式の適用をするということを考えつつ、当時、平成三年の第百二十国会におきまして、日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案を審議していただきました。 その時点におきましては、汐留地区の都市計画に関します基本方針が早期に決定され、その後の諸手続が順調に進むものとして発行時期を想定しておった次第でございます。
する服飾等の譲渡に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件(衆議院送付) 第四 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法案(内閣提出、衆議院送付) 第五 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第六 日本国有鉄道清算事業団法
○副議長(小山一平君) 日程第六 日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長中川嘉美君。 ━━━━━━━━━━━━━ 〔中川嘉美君登壇、拍手〕
日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本国有鉄道清算事業団理事長石月昭二君、同理事杉田昌久君、同池田本君及び同岡山惇君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中川嘉美君) 日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 本案につきましては既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○国務大臣(村岡兼造君) ただいま議題となりました日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 日本国有鉄道清算事業団の債務の処理の問題は、日本国有鉄道の改革に残された最重要課題の一つであり、このため、同事業団の所有する土地その他の資産について早期かつ適切な処分を行うことが必要不可欠であります。
員 長谷川光司君 説明員 通商産業省通商 政策局欧州アフ リカ中東課長 佐野 忠克君 労働省職業安定 局特別雇用対策 課長 若木 文男君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○日本国有鉄道清算事業団法
○委員長(中川嘉美君) 次に、日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。村岡運輸大臣。
まず、日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。 本案は、日本国有鉄道清算事業団の所有する相当規模の一団の土地の円滑な処分を図り、その債務の処理を推進するため、同事業団が、当該土地の現物出資により取得する株式との交換を行うことができる権利を付した日本国有鉄道清算事業団特別債券を発行することができるよう所要の規定を定めるものであります。
————————————— 日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法 律案及び同報告書 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ き、中部運輸局岐阜陸運支局の自動車検査登 録事務所の設置に関し承認を求めるの件及び 同報告書 〔六号(ニ)に掲載〕 ————————————— 〔亀井善之君登壇〕
————◇————— 日程第十二 日本国有鉄道清算事業団法の一 部を改正する法律案(内閣提出) 日程第十三 地方自治法第百五十六条第六項 の規定に基づき、中部運輸局岐阜陸運支局 の自動車検査登録事務所の設置に関し承認 を求めるの件
共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 第 八 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と フィンランド共和国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 第 九 国際通貨基金協定の第三次改正の受諾について承認を求めるの件 第 十 道路法及び駐車場法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十一 河川法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十二 日本国有鉄道清算事業団法
○山中(末)委員 日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案につきまして質問を申し上げたいと思います。 これまで資産処分審議会の答申に基づく土地の処分方式が幾つか出ております。今度の株式変換予約権つき事業団特別債券方式、これを今度は提案をされたわけでありますが、この提案を今取り上げられる理由はどの辺にあるのか。
内閣提出、日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、本日参考人として日本国有鉄道清算事業団理事長石月昭二君、理事荘司晄夫君及び理事池田本君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
ただいま議題となりました日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 日本国有鉄道清算事業団の債務の処理の問題は、日本国有鉄道の改革に残された最重要課題の一つであり、このため同事業団の所有する土地その他の資産について早期かつ適切な処分を行うことが必要不可欠であります。
高木 義明君 同月十五日 辞任 補欠選任 魚住 汎英君 粟屋 敏信君 木部 佳昭君 星野 行男君 緒方 克陽君 早川 勝君 同日 辞任 補欠選任 粟屋 敏信君 魚住 汎英君 星野 行男君 木部 佳昭君 早川 勝君 緒方 克陽君 ───────────── 三月十五日 日本国有鉄道清算事業団法
○亀井委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。村岡運輸大臣。 ───────────── 日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
今後は、一昨年暮れの閣議決定に基づきまして、入札、随意契約による処分の拡大を図るとともに、地価を顕在化させない新たな処分方式を実施するなどにより用地処分の拡大に努め、また、今国会には日本国有鉄道清算事業団法の一部改正案を提出させていただき、汐留等の大規模用地については、株式変換予約権つきの事業団特別債券を発行するなどの措置を行うこともあわせ、平成九年度までに土地の実質的な処分を終了する予定としております
まず、農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づき市町村長の勧告等により取得した農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき旅客会社等が取得した一定の家屋に係る課税標準の特例措置、農業近代化資金等の貸し付けを受けて取得した農林漁業経営の近代化等のための共同利用施設、中小企業事業団等から資金の貸し付け等を受けて
なお、日本国有鉄道は、昭和六十二年四月一日をもちまして、日本国有鉄道改革法第二十二条の規定によりその権利及び義務のうち承継計画において定められたものを、同計画において定めるところに従いましてそれぞれの承継法人に承継をいたすとともに、日本国有鉄道清算事業団法附則第二条の規定により日本国有鉄道清算事業団に移行いたしました。 以上、昭和六十一年度の決算の概要につきまして御説明申し上げました。
第八は、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき旅客会社等が取得した一定の家屋について、昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間にその取得が行われたときに限り課税標準の特例措置を講じようとするもので あります。
○奥野国務大臣 日本国有鉄道清算事業団法の際に激論があったように私は聞いておるわけでございます。その中で生まれてきた考え方でございますので、今端的にこうだというような言い方をしますと、またいろいろな反発もあるようでございます。ですから、一件一件の模様を見ながら私なりに適当な方向に持っていってもらわなければならないな、こう思っております。
また、十四兆六千億とも言われております国民負担をできる限り軽くするという目的もございまして、日本国有鉄道清算事業団法に規定いたしておりますとおり、資産の処分につきましては公開競争入札の方法によることを原則といたしまして、適正な時価によるということがうたわれているわけでございます。
政府は、今度、日本国有鉄道清算事業団法によれば、「土地の処分に関する契約の締結の方法は、一般競争入札の方法に準じた方法とする。ただし、次のような場合には、随意契約によることができることとする。」こういうことでいろいろと書いております。